「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す

私的録音録画小委員会の話が今日もニュースで取り上げられていたのでここでも書いておこうかなとか。
    
これが法制化された場合、海賊版からの録音録画をはじめ、 違法ダウンロードサイトファイル交換ソフトで入手した違法コピーから著作物を録音録画することは違法行為となる。 ただし、罰則については適用されない見込みだ。
昔から、Warez - Wikipediaにいろいろ書かれていますが、 warez(割れ物)とかはP2Pだけではなく、海外サイト、日本国内のサイトなど、探せばどこかしらで見つかったりしましたよね。 海賊版 公開 逮捕 - Google 検索を行ってみると、 海賊版を販売、アップロードしていた人に対する逮捕の話は今でも見ることができるので、見てみるとよいでしょう。 で、まぁ、これは何となくわかったとしよう。
視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、 動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
動画共有サイト」を視聴すること=違法行為ではない じゃぁ、動画共有サイトをblogで見れる状態で貼ってみたりするのはどうなんでしょうね? blogは「動画共有サイト」では無いと思うので。
法改正で違法サイトからのダウンロードが禁止されれば、「お前は違法ダウンロードをした」と脅して、金銭を振り込ませる架空請求メールが増えると指摘。
ぁ、これありそう。 違法サイトでありながらメールアドレスとか登録するだけで無料にダウンロードし放題!とかうたい文句で、メールアドレス収集→架空請求メール送信。 とか。 「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが…… - ITmedia Newsによると、
中間整理案は10月12日の著作権分科会で報告され、その後1カ月間パブリックコメントを募集。来年1月に報告書をまとめる。
とのことなので、ユーザサイドとしては待つしかないようだ。 違法コンテンツのダウンロードが“罪”になるは、私的録音録画小委員会に出席されている津田さんの記事。
しかし、「知らなかったらOK」というあいまいな基準で利用者保護をするくらいなら、 最初から違法アップロードした人や業者をねらい打ちして摘発すればいい話です。そのために著作権法には“送信可能化権”があるんですから。
確かに、知らなかったんだよーとか、そういうのはあれかな、 その人の検索履歴だとかからどうやってそのサイトにたどり着いたかだとか、そういうことまで調べられたりする? どこまで調べて行くのかなぁ。 津田さんの記事でもパブリックコメントにきちんとコメントをすることを進められているので、いろいろ意見のある人は今の間に考えておきましょう。 ところで、企業内でYoutubeとかまぁ、違法系音楽動画サイトとか閲覧してた際のパケットをキャプチャして再現するような製品を導入していた場合や、 ユーザの画面を録画できるようなツールを入れておいて、たまたまそこに動画が!という場合は、 違法なモノだと理解した上でコピー(複製)を保存しているわけではないのでお上に罰せられることはないんですよね? というのが、管理者的には気になるところかな。 日経BP知財Awareness - 私的録音録画補償金制度は“縮小・廃止”で検討する ― 経済産業省・政策企画官の藤原 豊氏に聞く(下) という話が2005年にあったようなんですが、この話はどうなったんですかね?<縮小 その他のblog:ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ