NHKのほうからやってきました

ふと、先日のhatenaのエントリを見て思ったんですが。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.htmlを見ると、
    
受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、 NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、 地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は 地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。
ということは、テレビとパソコンの境目 - 家庭内インフラ管理者の独り言(はなずきんの日記っぽいの)で触れた、 最新OSに地デジ受信可能な状況である場合には、支払いが発生するというわけですよね。 じゃぁ、「TVイラネ、受信料払いたくないしー」とかで、情報をパソコンを使用してネットから得ていた(パソコンに受信可能状態なし)場合は、 今までなら受信料の支払い義務は発生していなかったけど、新しいOSが導入されたPCを購入した段階で、支払い義務が発生するのかな。 デジタル時代のNHK懇談会三ページ目を見てみると、
ワンセグのサービスでNHKの放送番組を見たときに、受信料、放送収入は得られる仕組みになっているのですか。 (中略) 放送を受信できる設備だということになりますから、 そういう意味では、放送法の32条にある放送を受信できる設備を設置したものは契約をしなければいけないというのに当てはまると思います。
でもって、http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htmというのもあるんですね。 『使用できる状態におく』というの確認していくの大変だなぁ。 実際、一人暮らしの学生でテレビ持ってないというのも居ますしねぇ。 今後、NHK受信料関連がどういう風に動いていくのか見ておこう。