遺失物法が変わりました(平成19年12月10日施行):警視庁

昨日、ムーブ!の疑問(12/17 (月) 遺失物届出の手続き簡単になるの?)で、聞いたので調べてみた。

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■落とし物、忘れ物を探せる期間が3ヶ月になりました。
→『過去の統計で落し物が元の所有者に戻る場合、99.94%が3ヶ月の間』ということが元らしい

落とし物などの情報がインターネットで公表され、落とし物を探すことができます。
→これ、各都道府県毎にフォームも検索方法も違うんですね
都道府県警察における遺失物の公表ページ:警察庁を見ると、各都道府県の遺失物公表へリンクが貼られています。
たとえば、フォーム系だと、東京都内対象:警視庁拾得物公表システム大阪府下対象:大阪府警察 落とし物公開情報 ではプルダウンベースか、テキストボックスベースかで異なります。
また、使い勝手の面で言うなら、文字入力が不慣れな年配の人が操作することを考えると、プルダウンベースの方がよさそう。
北海道警察:拾得物情報を見ると、検索ではなく見ようと思えば全部見れるね的な感じのリンク表示*1福島県警察本部 遺失物検索だと、チェックボックス。
各都道府県の警察に一任されているのかなぁ?<フォーム

■携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合であっても、
 拾い主はその落とし物をもらう権利がなくなることになりました。
→...って、今まで貰えたんかい!<特に免許証とか
ムーブ!の疑問では携帯電話やパソコンに関しては、従来はデータ消去を行った上、拾得者に渡していたと言っていましたが。

■公共交通機関(鉄道、バス事業者等)など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。
→昔、KIOSKで働いていた時に、KIOSK内の落し物はまとめて交番に持って行っていたなぁ。実際、置き場ないですよ。

■警察署長と特例施設占有者は傘や衣類など大量、安価な物等を、2週間の保管の後、売却するこができます。
→安価の基準はなんだろう?

そんな感じで気になるなぁ。

記事を探してみると、R25.jpだけどhttp://r25.jp/index.php/m/WB/a/WB001120/scd/link/id/200712141205?vos=nr25gn0000001というのがあった。
    
「遺失物の公表は、各都道府県警察が構築したシステムによって行われます。 基本的な公表項目(拾得物の種類や特徴、拾得された日と場所など)は同じですが、検索システムや絞り込み機能などの仕様は異なります。 閲覧した結果、ご自身の落とし物と思われる物があった場合、問い合わせ先の警察署等で確認することになりますね」(警察庁・広報室)
なるほど、各都道府県警察が構築なんだ。 どうりで、統一性がないなぁ。と、思う。 なりすましに関しては、本人しか知りえない情報は掲載しないとか、本人特定をきちんと行ってからとかだそうですが、 『警察相手にそういうなりすましはしないだろう』というのは少しお気楽なのかなぁ?と思う。 今後、各県のフォームを見てみる予定。

*1:http://www.honbu-kaikei.police.pref.hokkaido.lg.jp/isyutuzyouho.htmlの「公表画面から次のとおり選択して検索できます」文が微妙