いつめんアプリ「Dear」の利用規約を読んでみた〜運営会社は電気通信事業者レベルの通信の秘密を守るの?(末尾に追記有)

「Dear」はLINEとTwitterの“いいとこどり”を実現したコミュニケーションアプリ | TechCrunch Japan を見て、利用をする前にまずは利用規約を読んでみた。

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Dear - いつめん専用アプリ

今回読む利用規約Dear 利用規約

利用規約内には「当社は本規約を予告無しに変更することがあります」と第2条に記載されているので、私が読む利用規約は 2016年1月19日 10:14 時点のものです。
当該時点の利用規約2016年1月19日 10:14 - ウェブ魚拓として保存されていますので、変更された場合には魚拓の利用規約をベースに記載していることをご了承ください。

気になった条項その1:第5条 通信の秘密

一番気になったのはココ。
電気通信事業法の第4条に基づくと明言されているのです。

第5条 通信の秘密

1. 当社は、電気通信事業法 ( 昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号 ) 第4条に基づき、ユーザの通信の秘密を守ります。
2. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める範囲内において前項の守秘義務を負わないものとします。
 (1) 刑事訴訟法 ( 昭和二十三年七月十日法律第百三十一号 ) 又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 ( 平成十一年八月十八日法律第百三十七号 ) の定めに基づく強制的な処分又は裁判所の命令が行われた場合 当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内
 (2) 法令に基づく強制的な処分が行われた場合 当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内
 (3) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 ( 平成十三年十一月三十日法律第百三十七号 ) 第4条に基づく開示請求の用件が充足されたと当社が判断した場合 当該開示請求の範囲内
 (4) 他人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合 他人の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲内

先に紹介したTechCrunchの記事を読むと、LINEやTwitterのいいとこ取りと書かれているので、LINEとTwitter利用規約はどうでしょう?
LINEの利用規約にも、Twitter利用規約にもプライバシーについての項目はありますが、電気通信事業法に関する記載はありません。

かなり過去の記事になりますが、LINEやcommなどでやりとりした内容を運営会社が利用することは適法なのか - 弁護士ドットコムにこんなことが書かれています。

『ミニメール』に関して、CGM運営者が、通信当事者であるとは考えないとするのが一般でしょう

電気通信事業者ではないけれども、電気通信事業者と同様の運用を行うということでしょうか。
電気通信事業者 登録事業者一覧(総務省)にも会社名は登録されていないようですし。

ちなみに、電気通信事業法をご覧になる場合はこちらです。

電気通信事業法

(秘密の保護)

第四条
 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

気になった条項その2:第12条 禁止事項

さて、第5条で通信の秘密を書いているので、第12条に関してはユーザの行為にゆだねるという形になるのかな?

禁止事項に違反した場合には、強制登録抹消、利用禁止、投稿等の削除等の不利益な措置を採ることがあります。

の禁止行為にあたる行為をどこで判別するのか。
だって、電気通信事業法の第3条には検閲の禁止が記載されているのですから。
あ、でも電気通信事業者ではないので、あくまで電気通信事業法の第4条のみは配慮するってことで第3条は論外ってことなのかな。

禁止事項の14項目目も要チェックです。

14. 自己または第三者の住所、電話番号、メールアドレス等の個人が特定される連絡先を当サービス内に投稿する行為。

友達にスマホ代わった!新しい電話番号コレね!は禁止のようです。

気になった条項その3:第16条 投稿等の情報の使用許諾等

第5条で「ユーザの通信の秘密を守ります」と書かれているのですが、投稿の情報を使用することについての記載があります。

気になった条項その4:第18条 当社の削除権限

これ、どういった場合に削除するよって明言しているところには好感。
先にあげた条文との整合性が気になるところだけど。

第18条 当社の削除権限

当社は、次に掲げる場合には、投稿等の情報の違法性?規約違反の有無に関わらず、関連する投稿等の情報について、その全てもしくは一部の削除を行うことができるものとします。
1. 人 ( 実在の人物であるか否かを問わず、漫画・アニメ等のキャラクタを含みます ) の裸体 ( 着衣の全て又は一部を欠くものをいいます ) を撮影・描写した投稿等の情報が投稿された場合。
2. 公的な機関又は専門家 ( 国、地方公共団体、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律のガイドラインに規定された信頼性確認団体、インターネット・ホットラインセンター、弁護士等 ) から、投稿等の情報について、違法、公序良俗違反又は他人の権利を侵害する等の指摘?意見表明があった場合。
3. 権利者と称する者から、投稿等の情報が自分の権利を侵害する旨の申告があった場合。ただし、権利者と称する者から、権利者であることを合理的に判断できる資料を提供され、当社にて慎重に検討した結果、権利者であると当社が判断した場合に限る。

気になった条項その5:附則

利用規約って、規約が施行されて以降に有効になるものだと思ってた。

本規約の施行前にユーザによって行われた行為についても本規約が適用されます。

これからに期待

まだ利用していないませんし画面のキャプチャも何も取っていませんが、まずは利用規約を読んでみたところです。

利用規約の第17条 免責事項に書かれた項目に、監視しないよ義務ないよって書いているので...犯罪行為を助長したり出会いを促すような利用をされた場合にどうするのかな。

3. 当社は、ユーザによって投稿される投稿等の情報を監視したり、保存する義務を負いません。

出会い系サイト“ハッピーメール”の社長を逮捕!ネット上には「やっと」という声「写真袋」運営者逮捕・・・「児童ポルノ陳列ほう助」ってどんな罪? | シェアしたくなる法律相談所などを眺めていると、そういったやりとりが行われた場合どうするのかなぁ...

立ち上がったばかりのサービスですので、タイトル通りこれからに期待なのですが、やはり、未成年が利用するようなアプリやサービスは、最初からそういった事柄には配慮してもらいたいなと思う今日この頃です。


今後どういう方向に進むのか、また、どの程度、中高生などの利用が進むのかはわかりませんが、利用する青少年が犯罪被害者にも加害者にもならないような運用を行っていただきたいなと思う次第。

追記:利用規約のもとについて(2016/01/19 19:57)

利用規約[mixi] 利用規約 - mixi利用規約がベースじゃね?と言われて、見てみたら、あーこれベースか!ってなったところ←イマココ