「電子メールの保存は必要なし」、金融庁がJ-SOXについて67個のQ&Aを公開:ITPro

これ、難しいなぁ。
    
金融庁は「電子メールなどのデータを一律に記録・保存することを求めているものではない」と説明。 「有効性評価を実施する際などに作成した記録のみを保存することで足りる」としている。 保存期間については、有価証券報告書やその添付書類の縦覧期間である5年を例に出しているが「重要性に応じて適切に判断する」としている。
メールアーカイブに関して、どれが重要でどれがそうでないか...とか、適宜切り分けをしながらアーカイブすると言うのもかなり微妙。 なので、結局は企業的にはメールアーカイブをとらざるを得ないんじゃないかなとも思う。 記事だけ読んでいても仕方が無いので、 http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3.htmlをあとで読む。